アジア美術家連盟 日本委員会 規約(案) |
本規約は、平成8年4月1日から施行する。
本規約は、平成18年4月1日から改定施行する。
本規約は、平成19年4月1日から改定施行する。
(名称) 第1条 |
この会は、アジア美術家連盟 日本委員会という。 |
(事務局) 第2条 |
事務局を、代表者宅、におく。 |
(目的) 第3条 |
アジア国際美術展の永続的発展を図るとともに、アジア美術家連盟、各国、地域委員会との友好と研鑽を深め、清新にして豊かなアジア美術の創造と推進を目的とする。 |
(事業) 第4条 |
前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。 1 アジア国際美術展覧会、日本委員会展覧会(アジア美術福岡展) 2 アジア各国 地域委員会、及び会員相互の友好研鑽の事業、 3 アジア美術の紹介、(アジアの各委員会の企画による展覧会支援) 他 団体との交流。その他目的達成のため必要な事業。 |
(会員) 第5条 |
この会の会員は次の通りとする。 (1)正会員は本会の目的に賛同し、運営委員会にて推薦、承認された者とする。 (2)交流会員は本会の目的に賛同し、運営委員会にて推薦、承認されたアジア各国、地域の者とする。交流会員の出品は原則として、日本委員会展(アジア美術福岡展)に限る。 (3)名誉会員 この会の発展に特に功労のあった者。 (4)永久名誉会員 この会の発展に特に功労のあった物故者 (5)賛助会員は、本会の目的、事業に賛同し、運営委員会にて承認された者とする。賛助会員は、展覧会、その他の行事に招待され、会報をおくられる。 |
(運営) 第6条 |
役員は次のとおりとする。 代表1名、副代表若干名、運営委員 数名、会計監査1名、顧問 若干名とする。 代表、副代表、運営委員、会計監査は総会にて選出する 事務局、会計は運営委員より代表が委嘱する。 代表は、会務を統括し、副代表は代表を補佐する。 |
第9条 | 運営委員は、運営委員会を組織し、会の適正な運営につとめる。 会計監査は、会の会計及び、業務を監査する。 |
第10条 | 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 |
(会議) 第11条 |
総会は年1回行う。必要に応じ代表は臨時総会を開くことができる。 |
第12条 | 運営委員会は、年2回行い、代表は、必要に応じ運営委員会を招集することができる。 |
(会務) 第13条 第14条 第15条 |
経費は、会費、賛助会費、助成金、その他の収入による。 役員の報酬、及び旅費、慶弔に関する規定は、運営細則による。 会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。 |
(付則) 第16条 |
本規約にない事項については、細則にて運営する。 細則は、総会にて決定するものとする。 |
運営細則 | この会の入会金は次の通りとする。 (1) 正会員 無 料 (2) 交流会員 無 料 (3) 交流会(学生) 無 料 (4) 名誉会員 無 料 (5) 永久名誉会員 無 料 (6) 賛助会員 無 料 |
第2条 | この会の年会費は次の通りとする。 (1) 正会員 10,000円 (2) 交流会員 5,000円 (3) 交流会員(学生) 1,000円 (4) 名誉会員 無 料 (5) 永久名誉会員 無 料 (6) 賛助会員 5,000円 加入口数は自由 |
第3条 | 日本委員会展(アジア美術福岡展)出品料 正会員 5,000円 交流会員 5,000円 交流会員(学生) 3,000円 |
第4条 | 第14条の運営細則は、次の通りとする。 役員の報酬、及び旅費は実施細則による。 正会員及び名誉会員死亡の場合は、弔慰金10,000円とする。ただし、会費未納者に対しては考慮する。 その他の慶弔については、代表、副代表が協議して決定する |
改 正 |